債務整理以外の業務

債務整理以外の業務

【不動産登記】

不動産登記制度は、あなたの大切な財産である不動産の権利を保護するための制度です。
権利についての登記は義務ではありませんが、登記をしないと様々な不利益をこうむる可能性があります。
司法書士は、不動産の売買、贈与、相続・遺産分割などによる名義の変更や、抵当権に関する登記など、不動産の権利に関する登記についての手続きを行い、あなたの大切な財産を守ります。


【商業登記】

会社や法人についての登記は登記義務が課されています。また、設立・合併などは登記することによってその効力が生じます。
司法書士は、専門性の高いこれらの会社や法人についての登記申請について、代理人となってあなたをサポートします。


【裁判事務】

司法書士は、あなたが自ら訴訟を行う場合に、訴訟関係書類の作成のみならず、あなたの主張を法的に構成し、複数の選択肢の中から最良の手段をアドバイスするなど、訴訟終結に至まであなたを支えます。


【供託手続き】

供託とは、例えば地代や家賃の値上げなど、賃貸人と賃借人との折り合いがつかず家賃を支払いたくても相手が受け取らない場合や、貸主が行方不明でお金を支払いたくても支払うことができない場合に、金銭等を供託することにより、支払ったのと同じ効果を発生させる制度です。
弁済供託の他に、営業保証供託、裁判上の保証供託、執行供託などがあります。


【その他の業務】

成年後見
内容証明郵便・公正証書など各種契約書の作成
帰化申請など国籍に関する書類の作成


宮本司法書士事務所では、名古屋市内を中心に愛知全域の債務整理相談を受付けています。
岐阜や三重などの名古屋・愛知以外にお住まいの方も、ご面談が可能な場合にはご依頼をお受けしていますので、まずは気軽にお問い合わせください。

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