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相続
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内容


相続登記の必要性

 土地や建物の所有者が死亡し、相続が開始すると、相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変更するためには、相続登記手続が必要になります。
 相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。
 相続登記をしないまま長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増えて、遺産分割の協議が整わなくなりがちです。登記関係書類も多くなり、問題をさらに複雑にさせます。
 不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことが多いものです。相続登記は早めに済ませるのがよいでしょう。



相続手続きの流れ

■相続手続
□遺言書の有無の確認→(あり)遺言書に従い相続手続を行う。
   ↓(なし)
□プラス財産(資産)及びマイナス財産(負債)の調査
   ↓
□相続人の確定
   ↓
□相続人全員による遺産分割協議等
   ↓
□相続財産の名義変更手続

■届出・申告・納税の手続
□死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に被相続人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場へ死亡届を提出します。

□被相続人が生前に確定申告をしていた場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告及び納税が必要です。(準確定申告)

□相続税を支払う必要あるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び納税が必要です。



相続人

■法定相続人について
民法は、次のように相続人となる人を定めています。

□被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

□次の人がいる場合は、第1>第2>第3の順序で配偶者とともに法定相続人となります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、第2第3順位の者は相続人にはなれません。

第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

□相続人となるべき子が被相続人である親よりも先に死亡しているが、その死亡した子に更に子(被相続人の孫)がいる場合、その子(孫)が相続人となります。また、被相続人に子及び直系尊属がいない場合において、被相続人よりも先に死亡した兄弟姉妹に子(被相続人の甥姪)がある場合、その子(甥姪)が相続人となります。(代襲相続)


■法定相続分について
民法は、次のように法定相続分を定めています。

□配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が相続します。
*子が数人あるときは相続分2分の1を均等に分けます。
*養子の相続分は実子の相続分と同じです。
*非摘出子の相続分は嫡出子の1/2です。
*配偶者の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

□配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を直系尊属が相続します。
*直系尊属が数人あるときは相続分1/3を均等に分けます。
*直系尊属間では、親等の近い者が優先して相続人になります。例えば、被相続人に父母がいる場合、祖父母は相続人にはなりません。

□配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。
*兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に分けます。
*父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。


■相続放棄・限定承認
 相続財産にはマイホームや預貯金などのプラス財産だけでなく住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれます。マイナス財産がプラス財産を超過している場合、それを相続すると相続人は返済等していかなくてはならず、とても酷な結果になってしまいます。そのため民法は、相続人の意思によって相続を拒否したり制限したりすることのできる相続の放棄及び限定承認という制度を設けています。
 この相続の放棄及び限定承認の手続は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、一定の方式に従い家庭裁判所に申述をして行わなければなりません。

□相続放棄
 相続放棄とは、プラス相続財産もマイナス相続財産もすべて放棄し、 一切財産を相続しないという手続です。マイナス財産がプラス財産を大きく超過している場合にはこの手続きを選択すべきでしょう。なお、一旦相続を放棄すると、もはや放棄を取消すことができなくなりますので慎重に判断しましょう。

□限定承認
 限定承認とは、相続によって取得した財産(プラス財産)の限度で相続債務を返済するという条件付で相続するという手続です。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか判然としない場合に有効な手続といえます。
 限定承認は法定相続人が複数いる場合には全員で手続を行わなければならない点に注意が必要です。



遺産分割

■遺産分割の種類
 遺言により各相続人の相続する財産が具体的に定められていなければ、遺産分割協議によって相続財産を分けることができます。
 遺産分割協議は、民法上「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。
 協議の結果、それぞれの相続人の取得することとなった財産が法定相続分と異なってもかまいませんし、ある相続人だけが相続財産の全てを相続し、他の相続人は相続しないという定め方も可能です。

□現物分割
 相続財産をそのままの形で分割する方法です。例えば、土地を妻が相続して、建物を子が相続するという分け方です。

□代償分割
 ある相続人が相続財産を取得し、代わりに他の相続人に対価を支払う方法です。分割しにくい財産(例えば建物)があるときに有効です。

□換価分割
 相続財産を売却して、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。

□共有分割
 相続財産を相続人全員あるいは一部で共有する方法です。


■特別受益及び寄与分の制度
 相続人間の公平を図るため、遺産分割協議の際には、次の2項目についても検討します。

□特別受益
 法定相続人の中に、被相続人から遺贈あるいは生前に婚姻・養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けている人がいるときは、相続財産は前渡しされたものとして扱われ、その人の相続分が修正されます。例えば、結婚などの際の土地や建物の贈与は特別受益にあたります。

□寄与分
 法定相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる人がいるときは、その人に法定相続分以上の財産を与えることができます。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」があった場合に認められるものですから、通常の家事労働や被相続人に対する看病など、単に被相続人の面倒をみたというだけでは「特別の寄与」とは認められません。


■遺産分割の方法
 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。一部の相続人が参加していなければ協議は無効になります。

□遺産分割は、遺言で分割が禁止されない限り、 相続開始後いつでも することができます。相続税の申告期限までにしなければならないというものではありません。
□包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合、その者も含める必要があります。
□代理人により協議をすることができます。<BR>
□必ずしも一堂に会する必要はありません。電話等での話し合いや郵送による協議も可能です。
□相続人の中に未成年者がいて、親権者も相続人である場合、親権者は未成年者の法定代理人となることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人を含めた遺産分割協議をする必要があります。
□未成年の子が数人いる場合には、各人につき特別代理人の選任が必要です。


■遺産分割協議書の作成
 協議が整うと、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は強制ではありませんが、合意の内容を後日の証として残せるのみならず、相続登記等の名義変更手続の際にも必要となりますので、作成するのが望ましいでしょう。


■分割協議が整わない場合
 相続財産について相続人による協議がまとまらない場合、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。調停が成立した場合には確定した判決と同一の効力を有する調停調書が作成されます。
 調停が不成立に終わった場合には審判手続に移行し、裁判所による強制的判断が下されることになります。



相続登記に必要な書類

■相続登記の申請には一般的に次の書類が必要となります。
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
□(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるとき)被相続人の住民票除票又は戸籍附票の写し
□相続人全員の現在の戸籍謄抄本
□登記名義人となる相続人の住民票の写し(本籍地の記載が必要)
□不動産の固定資産税評価証明書


■上記書類の申請手数料は次のとおりです(名古屋市)。
□(原)戸籍謄抄本…1通450円
□除籍謄抄本…1通750円
□戸籍の附票の写し…1通300円
□住民票の写し…1通300円
□固定資産税評価証明書…1年度1物件につき300円(税務課等)
*申請できるのは本人及び司法書士等資格のある人です。代理人が申請するときは本人の委任状等が必要です。


■遺産分割協議に基づく申請をする場合、上記に加えて次の書類が必要です。
□遺産分割協議書
□相続人全員の印鑑証明書(作成後3ヶ月内である必要はありません)


■事情により、次の書類が必要となることがあります。
□特別受益証明書
□相続放棄申述受理証明書
□(戦災等による焼失で戸籍謄本等が取得できないとき)上申書
□相続登記にかかる物件の登記済権利証
□(住民票除票写し・戸籍附票写しがいずれも取得できないとき)不在住・不在籍証明書+被相続人名義の登記済証の写し



相続税の申告及び納税

■概要
 相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に必要となります。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

「基礎控除額=5,000万円+1,000万円×相続人の数」

*被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。


■相続税の申告及び納税
 申告及び納税のいずれも、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に手続を行う必要があります。
 相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。
 納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください


■その他、相続税の詳細については、最寄りの税務署・税理士等にお問い合せ下さい。



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