| 債務整理手続き |
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債務整理手続とは、一定の手続に従って債務を免除してもらったり返済の額や返済の方法を新たに取り決めて返済するすることにより、借金問題を解決する方法です。
@任意整理
A特定調停
B個人再生
C自己破産
4つの方法があります。
これらのうち、将来の収入の中から債権者に弁済していく支払型の債務整理として任意整理・特定調停・個人再生があり、将来の収入からの弁済はしない不払型の債務整理として自己破産があります。
また、特定調停・個人再生・自己破産は裁判所を利用する手続であるのに対して、任意整理は裁判所を利用せずに当事者間で交渉して解決を図る手続です。

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| 任意整理 |
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任意整理の概要
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、債務者と債権者が私的に交渉して、債務額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。
債権者の主張する残債を、利息制限法による引き直し計算によって法律上正当な残債額まで減縮し、これを分割払いとする和解案を作成し、各債権者に提示して個別に承諾をとりつけます。そして、和解成立後は、合意した条件に従って残債を毎月返済していくことになります。
任意整理手続の流れ
手続開始
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各債権者に受任通知を発送・取引履歴の開示請求
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利息制限法による引き直し計算・債務額確定
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各債権者に対して和解案(弁済計画案)を提示・和解交渉
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和解成立
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返済開始
任意整理のメリット
□過払いが生じている場合、過払金も回収できます。
□裁判所を通さないため、和解までの期間が早くなります。
□任意整理する債権者を選択できます。
(任意整理したくない債権者はそのまま支払い続ける)
□債務名義になりません。つまり、和解後の弁済が万一滞ったとしても、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行を受けることはありません。
任意整理のデメリット
□ブラックリストに載り、数年間ローンを組むことができません。
□同様に、数年間クレジットカードが作れません。
□和解がまとまらない場合には、事件が長期間にわたって膠着するおそれがあります。

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| 自己破産 |
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自己破産の概要
自己破産とは、借金などの債務が重み経済的に返済ができなくなった場合に、生活必需品などを除いてほとんどの財産を換金して債務の弁済に充てる代わりに、残った債務については責任を免除してもらい、生活の立て直しを図る手続です。
自己破産手続の流れ
手続開始
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各債権者に受任通知を発送
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裁判所への申立て
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破産審問
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破産手続開始決定
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免責審尋
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免責決定
自己破産のポイント
□破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません
□破産のみを理由に会社を解雇されることはありません。
□選挙権はなくなりません。
自己破産のデメリット
□マイホームその他の財産を失います
(日常生活に必要な家財道具等は除く)。
□ブラックリストに載り、数年間ローンを組むことができません。
□同様に、数年間クレジットカードが作れません。
□官報に掲載されるため、完全に秘密裡にはできません。

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| 個人再生 |
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個人再生の概要
個人再生とは、経済的に苦しい状況にある個人が、裁判所に認められた再生計画案に基づき、債権者から一定の債務を免除してもらった残りの債務を3〜5年(3ヶ月に1回以上の分割払い)で返済しながら生活の再建を図る手続です。
個人再生手続には、@小規模個人再生とA給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、継続・反復して収入を得る見込みがあり、借金の額が5000万円以下(住宅ローン等を除く)の個人の債務者が利用できる手続です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の条件を満たす者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者が利用できる手続です。
負債を大幅に減額することができること、住宅ローンを抱えた人がマイホームを保有しながら住宅ローン以外の借金を整理することができるというのが、最大の特徴です。
個人再生手続の流れ
手続開始
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各債権者に受任通知を発送・取引履歴の開示請求
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利息制限法による引き直し計算
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裁判所への申立て
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再生手続開始決定
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債権届出・再生計画案の提出
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再生計画の認可決定
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返済開始
個人再生のメリット
□住宅ローン特別控除を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
□自己破産のような資格制限がありません。
個人再生のデメリット
□ブラックリストに載り、数年間ローンを組むことができません。
□同様に、数年間クレジットカードが作れません。
□官報に掲載されるため、完全に秘密裡にはできません。

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| 特定調停 |
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特定調停の概要
特定調停とは、経済的に支払不能に陥るおそれのある債務者について、裁判所における話し合いにより、月々の返済額の減額や、返済期限の猶予などの合意をし、債務者の経済的な再生を図る手続です。通常、調停委員(仲裁してくれる人)が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていくことになります。
司法書士等に依頼することなく自ら裁判所に相談しながら手続を進めていくため、費用を安く済ませることができる点が最大の特徴です。
特定調停手続の流れ
裁判所への申立て
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調停委員の選任
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調停委員の仲介による交渉
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調停成立・調停調書の作成
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返済開始
特定調停のメリット
□利息制限法で引き直し計算をした残りの債務を、将来発生する利息を付けずに3年36回払いで返済できます。
□手続き費用が安くなります。
特定調停のデメリット
□ブラックリストに載り、数年間ローンを組むことができません。
□同様に、数年間クレジットカードが作れません。
□相手方との合意を原則としますので、調停がまとまらない場合があります。
□調停委員によって力量にバラつきがあります。
□過払いが発生している場合は、別途不当利得返還請求訴訟をする必要があります。
□返済が滞った場合、強制執行される危険があります。

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