過払い金返還請求Q&A
当事務所に日々寄せられる質問のうち、特に多い質問を掲載しています。
- Q1 既に完済しています。過払い請求はできますか?
- できます。ただし、完済してから10年経過すると時効消滅しますので、過払い金の返還請求が困難になります。
- Q2 親族や友人に借金を肩代わりしてもらいました。過払い請求できますか?
- できます。ただし、事前に返還されたお金をどうするかについて、肩代わりしてもらった人と相談なさってください。
- Q3 借金を肩代わりしました。契約者本人でなく自分が過払い請求できますか?
- できません。過払い請求をできるのは契約者本人です。
- Q4 数年前に自己破産しましたが、過払いになっていそうなものが含まれています。過払い請求できますか?
- 利息制限法による利息の引き直しをしないで破産手続きをした場合、過払い金を請求できます。
- Q5 ショッピング取引でも過払い金は発生しますか?
- ショッピングには利息制限法の適用がないため過払い金が発生しません。
ここに掲載されている内容以外にも、聞きたいことや不安なことがたくさんあると思います。そんなときは、「こんな質問してもいいのかな?」などと気にせず、気軽にお問い合わせください。司法書士が直接ご対応いたします。
宮本司法書士事務所では、名古屋市内を中心に愛知全域の債務整理相談を受付けています。
岐阜や三重などの名古屋・愛知以外にお住まいの方も、ご面談が可能な場合にはご依頼をお受けしていますので、まずは気軽にお問い合わせください。
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