債務整理Q&A
当事務所に日々寄せられる質問のうち、特に多い質問を掲載しています。
ここに掲載されている内容以外にも、聞きたいことや不安なことがたくさんあると思います。そんなときは、「こんな質問してもいいのかな?」などと気にせず、気軽にお問い合わせください。司法書士が直接ご対応いたします。
- Q1 債務整理って何ですか?
- 債務整理とは、借金を法的にきちんと整理する手続きのことです。借金の整理には4つの方法(任意整理・自己破産・個人再生・特定調停)があります。借金の返済が困難になった人が生活の建て直しを目指す手続きです。
- Q2 どうして減額されるのですか?
- 消費者金融やクレジット会社は、従来、利息制限法を超過した利率で融資しているケースが多いからです。法定利率で再計算をすることにより、債務が減少したり、場合によっては債務が無くなるケースがあります。
- Q3 手続したいと思っていますが、いまお金がありません
- 当事務所は、お客様の負担をできるだけ軽くするため、相談無料・初期費用ゼロで対応しています。手続を開始すると貸金業者への支払がストップしますので、その間に無理のない範囲でお積立ていただくことになります。
- Q4 家族や職場に知られることはありますか?
- 業者との交渉は司法書士が行いますので、業者がお客様に連絡することはありません。また、ご本人の承諾無く、司法書士が家族や職場に連絡をすることは絶対にありません。自己破産や個人再生については、官報に掲載されますが、一般の人はほどんどみません。ただ、借金の原因が生活費や養育費などの不足による場合には、同居の家族に正直に打ち明け、協力を求めたほうが良いでしょう。
- Q5 業者から嫌がらせを受けないか心配です
- 債務整理手続が開始されると、業者が債務者に督促や取り立てをすることは法律上禁止されています。嫌がらせ行為も厳しく規制されています。
- Q6 手続きをする場合、どのくらいの期間が必要ですか?
- 任意整理の場合、ご依頼を受けてから業者と和解が成立するまで、スムーズに手続きが進んでも数か月かかります。破産や再生の場合は、半年から1年程度かかります。
- Q7 保証人がいるのですが
- 司法書士は債務整理の依頼を受けると、受任通知を債権者に送付します。受任通知を受け取った業者は、借金の督促や取り立てをストップしなければなりません。ただ、あくまでも債務者本人への取り立てが止まるだけで、保証人への請求は止まりませんので、債務整理を行う場合は、保証人と連絡を取り合って十分に状況を説明する必要があります。場合によっては、保証人も含めて自己破産などの債務整理を行うこともあります。
宮本司法書士事務所では、名古屋市内を中心に愛知全域の債務整理相談を受付けています。
岐阜や三重などの名古屋・愛知以外にお住まいの方も、ご面談が可能な場合にはご依頼をお受けしていますので、まずは気軽にお問い合わせください。
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